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どれだけ荒らしてもいいスレ7760柿婆わが婆永久追放

※検索避け
80/101頁 (2003件)
1597:エアコンたぬきへ 2024/07/02 22:24 1
民法606条賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 つまり、賃貸物件に設備不良があるにも関わらず、大家さんや管理会社が修繕を拒否している場合、民法606条に違反していることになります。 賃借人はこの規定に基づいて、堂々と修繕を頼んで構いません

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