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【★ネ兄★死去】鮫島【雑魚島・ケチ島・ワキ島】210
4/101頁 (2003件)
73
:
2021/01/27 18:05
1
今回のAさんは、受給対象ではないのに受給対象であるかのように偽って申請し、不正受給をしていますが、こういった不正受給のケースにどのように詐欺罪が成立するのか見ていきましょう。
まず、詐欺罪は刑法の以下の条文に規定されている犯罪です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪が成立するには、以下の流れをたどる必要があります。
@財物を引き渡させるために相手を騙す行為(「欺罔行為」と呼ばれます。)があること
A騙す行為によって相手が騙されること
B騙されたことによって相手が財物を引き渡すこと
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まず、詐欺罪は刑法の以下の条文に規定されている犯罪です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪が成立するには、以下の流れをたどる必要があります。
@財物を引き渡させるために相手を騙す行為(「欺罔行為」と呼ばれます。)があること
A騙す行為によって相手が騙されること
B騙されたことによって相手が財物を引き渡すこと