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【被害者の会】Rさん【虚言ママ】566
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731
01/29 01:16 ID:
N1s
故人が統合失調症や重度のうつ病などの場合、賃貸物件の中で自死をすることによって法的に様々な問題が起こることすら認識出来ない状態となって自死に至るケースも考えられます。このような場合、故人は責任無能力と評価されて損害賠償義務を負わないため、相続人である遺族も損害賠償義務を負わないことになります。
故人が責任無能力状態であったか否かは、病気の種類、重症度、亡くなるまでの経過、直前の様子などによって判断されます。
744
01/29 01:32 ID:
N1s
734
そうですね。期間を過ぎると単純承認をしたと見なされてしまいますので、出来るだけ早く、熟慮期間中に家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長の手続きを行う事ですね。
もし遺族が賃借人でも連帯保証人でもなく、かつ、法定相続人である場合、自死した故人にプラスの財産が無ければ、相続放棄を行うことで、損害賠償義務を免れることができます。
あとは、どのような契約か、あと大家さんの判断ですね。
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