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スレッド つぶやき

【被害者の会】Rさん【虚言ママ】566

※ID強制
38/101頁 (2003件)
744: 2022/01/29 01:32 ID:N1s 3
734
そうですね。期間を過ぎると単純承認をしたと見なされてしまいますので、出来るだけ早く、熟慮期間中に家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長の手続きを行う事ですね。
もし遺族が賃借人でも連帯保証人でもなく、かつ、法定相続人である場合、自死した故人にプラスの財産が無ければ、相続放棄を行うことで、損害賠償義務を免れることができます。
あとは、どのような契約か、あと大家さんの判断ですね。

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