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佐野智則【ウナちゃんマン】アク禁無し No.5

78/101頁 (2003件)
1553: 2022/04/27 00:00 1
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内縁関係(事実婚)状態の配偶者を生命保険の受取人に指定する場合、同居期間や生計の同一、戸籍上の配偶者がいないなどの条件が、保険会社によって規定されてますので、保険会社の規定を確認して下さい。
加入時の受取人の規定をクリアして契約が出来て、内縁関係の配偶者を受取人に指定して契約ができたのであれば、受け取りの権利はその内縁関係の配偶者のみになりますから、その他の方が法定相続人と言えども、保険金を要求する事はできません。
また内縁関係の配偶者の方が受け取った生命保険の死亡保険金は、相続税の対象となりますが、法定相続人では無い為、生命保険の非課税枠や、相続税の基礎控除は使えず、受け取った金額に対して丸々相続税が掛かります。

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