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スレッド つぶやき

【★ボケ老人・クソ漏らし★】ウナ・佐野アンチスレ786【前科10犯】

75/101頁 (2003件)
1464: 2022/04/10 14:27 2
1462
つうかこれって武器所持にならん?
街中に熊がいるわけないんだからこういう危険物持ってたらあぶないよなあ

1465: 2022/04/10 14:31
1464
アンチを牽制するための嘘だと思うよ、そもそもクマスプレー自体も所有していないと思われる。

1466: 2022/04/10 14:32
今の佐野なら間違って自分に噴射しちゃいそうだよな

1467: 2022/04/10 14:35
傍若に噴射して失明させるとか、その位やってもらわないと閲覧増えないよ

1468: 2022/04/10 14:36 1
1464
即質あったら捕まるんじゃね?ミナミ熊いないし

1469: 2022/04/10 14:39 1
1468
実際はそんなモノ持ってもいないと思うよ、前科者だから警官の職質もしょっちゅう受けてるだろうし

1470: 2022/04/10 14:40
1469
どうやって前科者ってわかるんだよ
ICチップでも埋め込んでんのか?

1471: 2022/04/10 14:41
正当な理由の無い所持は凶器所持と同じで使ったら過剰防衛で傷害罪
ちなみに日常的な「防犯」は正当な理由にならない

1472: 2022/04/10 14:41 2
判例としては「経理をしてた人がお金の持ち運び時に所持、医師から健康維持のためにサイクリングを勧められてたが、深夜のサイクリングで持って行ってしまった」というのは辛うじてオーケーだった

1473: 2022/04/10 14:45
囲いのヒントウザいわ

1474: 2022/04/10 14:45
ファミマも店内で撒かれたら大変だから出禁した方がいいね

1475: 2022/04/10 14:46
1472
これの続きな
本件スプレーの携帯行為に「正当な理由」があるとしたのは、あくまでも、本件の事実関係のもとにおける判断に過ぎない
およそ護身用であれば、催涙スプレーの携帯が一般的に「正当な理由」を充たすと判断するものではない
防犯催涙スプレーを使った犯罪等もまれではなく、取締りの必要性・合理性は明らだから、犯罪など不法な目的で催涙スプレーを隠匿携帯することが「正当な理由」の要件を満たさないことはもちろんである
また、これといった必要性もないのに、人の多数集まる場所などで催涙スプレーを隠匿携帯する行為は、一般的には「正当な理由」がないと判断されることが多いと考える

1476: 2022/04/10 14:46
基本的には家での防犯用であり携帯所持は違法となる
携帯用としての許可はやっぱり登山での熊猪対策だろうね

1477: 2022/04/10 14:48
1472
佐野君はこの2つのどれにも当てはまらないよねw

1478: 2022/04/10 14:54
外に出ないの=芸能レポーターがうっさいから
どうしても出なくちゃ行けない時、熊よけスプレー携帯なんだって
松沢の先生、つかまえに来てよ〜

1479: 2022/04/10 14:58
松沢病院青年期病棟代表

1480: 2022/04/10 15:01
最近以前にもまして妄想がひどくなってきた
春だからかな

1481: 2022/04/10 15:01
松沢院内加藤山登山

1482: 2022/04/10 15:08
松沢病院内将軍池釣り大会最下位則

1483: 2022/04/10 15:09
妄言、妄言のロッククライムミング

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