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つぶやき
【プロ下山家】石川典行アンチスレ227
10/101頁 (2003件)
161
:
2022/09/02 02:33
159
ファミマ
162
:
2022/09/02 02:34
買ったのはセブン
163
:
2022/09/02 02:34
セブンの敷地内に駐車して配信してた
164
:
2022/09/02 02:35
結局リスナー頼り
165
:
2022/09/02 02:35
166
:
2022/09/02 02:35
メルカリでいくらで売れるかチェックするとか転売ヤーそのもの
167
:
2022/09/02 02:36
1
とりあえず📱名義不正利用で没収されたら外配信出来なくなる
携帯電話不正利用防止法第20条
第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
168
:
2022/09/02 02:36
1
セブンって敷地内も配信しちゃいけないんだよね?
169
:
2022/09/02 02:36
【携帯電話不正利用防止法とは】
携帯電話不正利用防止法(「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」)とは、匿名の携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に利用されていたことを受け、携帯電話事業者に契約者の身分証明書による本人確認を行うことを義務づけた法律です(平成18年4月施行)。特に、匿名のレンタル携帯電話が犯罪に利用されているという現状が問題になり、レンタル携帯電話事業者に身分証明書による本人確認を義務づけることなどを内容として、平成20年6月に法改正が行われました。
【規制の対象となる者】
携帯電話不正利用防止法は、携帯音声通信事業者(MVNOを含む。)、携帯電話音声通信事業者のために役務提供契約の締結の代理等を業として行う者(契約代理業者)及び通信可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者(レンタル携帯電話事業者)を対象とする法律です。なお、「通信可能端末設備等」とは、国内で通話可能な携帯電話・PHSとSIMカードのことをいいます。
170
:
2022/09/02 02:36
168
そうだよ
171
:
2022/09/02 02:37
【本人確認記録の作成・保存】
契約者の本人確認を行った後、速やかに本人確認記録を作成しなければなりません。また、作成した本人確認記録については、契約が終了した日から3年間は保存しておく必要があります。※レンタル携帯電話事業の場合は、3日以内に本人確認記録を作成する必要があります。その他の本人確認に記録しなければならない事項の詳細は総務省のHPをご確認ください。
【レンタル携帯電話事業者が義務に違反した場合】
レンタル携帯電話事業者が本法に規定されている義務に違反した場合には、罰則が科せられます。行政指導や行政処分が行われることなく、直接罰則が適用されることがありますので、ご注意ください。
本人確認義務違反、本人確認記録作成・保存義務違反の場合には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されることになります。
172
:
2022/09/02 02:37
さっきのセブンの店舗どこだろ?
173
:
2022/09/02 02:38
YouTuberは下品ておまいう
174
:
2022/09/02 02:38
さっきのセブンに敷地内で配信してたのメールしたいわ 店舗名がわかんない
175
:
2022/09/02 02:38
3
176
:
2022/09/02 02:40
175
承認欲求全開だな
177
:
2022/09/02 02:40
子供に買わせてやれよ
178
:
2022/09/02 02:41
1
さっきのデイリーから車で5分くらいのセブン?
179
:
2022/09/02 02:41
178
そうだと思う
180
:
2022/09/02 02:41
針ヶ谷公民館の看板あったから針ヶ谷?
-
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【プロ下山家】石川典行アンチスレ
ファミマ
携帯電話不正利用防止法第20条
第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
携帯電話不正利用防止法(「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」)とは、匿名の携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に利用されていたことを受け、携帯電話事業者に契約者の身分証明書による本人確認を行うことを義務づけた法律です(平成18年4月施行)。特に、匿名のレンタル携帯電話が犯罪に利用されているという現状が問題になり、レンタル携帯電話事業者に身分証明書による本人確認を義務づけることなどを内容として、平成20年6月に法改正が行われました。
【規制の対象となる者】
携帯電話不正利用防止法は、携帯音声通信事業者(MVNOを含む。)、携帯電話音声通信事業者のために役務提供契約の締結の代理等を業として行う者(契約代理業者)及び通信可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者(レンタル携帯電話事業者)を対象とする法律です。なお、「通信可能端末設備等」とは、国内で通話可能な携帯電話・PHSとSIMカードのことをいいます。
契約者の本人確認を行った後、速やかに本人確認記録を作成しなければなりません。また、作成した本人確認記録については、契約が終了した日から3年間は保存しておく必要があります。※レンタル携帯電話事業の場合は、3日以内に本人確認記録を作成する必要があります。その他の本人確認に記録しなければならない事項の詳細は総務省のHPをご確認ください。
【レンタル携帯電話事業者が義務に違反した場合】
レンタル携帯電話事業者が本法に規定されている義務に違反した場合には、罰則が科せられます。行政指導や行政処分が行われることなく、直接罰則が適用されることがありますので、ご注意ください。
本人確認義務違反、本人確認記録作成・保存義務違反の場合には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されることになります。
承認欲求全開だな
そうだと思う