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【プロ下山家】石川典行アンチスレ227
9/101頁 (2003件)
167
:
2022/09/02 02:36
1
とりあえず📱名義不正利用で没収されたら外配信出来なくなる
携帯電話不正利用防止法第20条
第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
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携帯電話不正利用防止法第20条
第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。