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スレッド つぶやき

営業ウーマンもも丼(ふわっち)

12/12頁 (172件)
1: 2023/09/26 08:51 ID:VO2
みーんな虜w
そして営業上手のもも丼さん

159: 2024/08/10 14:46
153
ふわっちは、じじ、ばばだらけですからw

160: 2024/08/11 01:40
(1)名誉毀損(きそん)罪

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すると、刑法第230条の「名誉毀損罪」になります。
ある事柄を指摘して、人の社会的評価をおとしめる行為を罰する犯罪で、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられます。

161: 2024/08/11 01:41
(2)侮辱罪

事実摘示せずとも、公然と人を侮辱すれば刑法第231条の「侮辱罪」です。
具体的な事柄を指摘していないとしても、大勢の人に向けて他人を侮辱する言葉を投げかければ本罪が成立します。
法定刑は拘留または科料でしたが、相次ぐ誹謗中傷への対策として、令和4年3月に厳罰化の改正法案が閣議決定しました。
そして、令和4年6月13日、「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が成立し、そのうち、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定は、同年7月7日に施行されました。本改正により、「1年以下の懲役もしくは禁錮」と「30万以下の罰金」が追加されました。

162: 2024/08/11 01:42
(3)脅迫罪

他人の生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える内容を告げると、刑法第222条の「脅迫罪」が成立します。

脅しの方法に決まりはないので、本人に対して口頭・電話・メールなどのメッセージで告げたときだけでなく、SNSで危害を暗示するような内容を発信しても本罪が成立するおそれがあります。

法定刑は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金です。

163: 2024/08/11 01:43
(4)偽計業務妨害罪

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて他人の業務を妨害する行為は、刑法第233条の「偽計業務妨害罪」に問われます。

デマを流して会社や店舗などの円滑な営業を妨害する行為が典型例で、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。

164: 2024/08/11 01:44
(5)威力業務妨害罪

威力を用いて他人の業務を妨害する行為は、刑法第234条の「威力業務妨害罪」によって処罰されます。
犯罪予告などは本罪の処罰対象です。
法定刑は偽計業務妨害罪と同様、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。

165: 2024/09/13 10:24
誰も相手してくれないからロボットと喋ってるこの人、惨めだよな…

166: 2024/09/13 10:24
確定申告はしっかりとお願いします。

167: 2024/09/13 19:54
そうそうオイラだべ!
確定申告するんだべ!

168: 2024/09/14 21:42
そろそろ開示請求しますか?
保険の準備整った頃じゃ?

169: 2024/09/16 00:16
運転中はドライブモードにするのがルールですからお願いしますよ

170: 2024/10/15 07:08
この人顔出ししたことあるの?ゴルプラてよくなれるな

171: 2024/11/08 18:02 1
三浦さんにお叱り受けてましたね

172: 2024/11/16 11:21
171
どのようなお叱りでしょうか?
内容は把握されてるのでしょうか。
彼女が何かしたのでしょうか
人が人を叱るとかよっぽどですが

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