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スレッド
つぶやき
ふわっち 自由なクマたん3
44/57頁 (1129件)
843
:
2024/03/10 16:42
3
>何言ってんのあんた。良いか意思があるのかないかなんて分からないんだよ
いや。わかる。当事者本人(なあぼう)も立派な「証拠」だからだ。
844
:
2024/03/10 17:02
1
843
だから無効な場合は調停→審判、だめなら訴訟って決まっています。お前、しつこい
845
:
2024/03/10 17:21
3
844
ちがう。婚姻届は、成立要件ではなく、効力要件(§739T)。よって、婚姻届によって婚姻は成立していない。
(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
846
:
2024/03/10 18:29
1
845
だから届出されて受理されてるから正当なものとして扱われてるんだよ。バカなのか。頭悪すぎて使えない
847
:
2024/03/10 18:46
2
846
ちがう。憲法には、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」とあり、届出・受理は、成立要件ではない。よって、婚姻の成立要件は「婚姻意思の合致」である。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
848
:
2024/03/10 19:31
頭でっかちで総合的に考えることができないで恥かくタイプか。バーカ。無効を認めてもらう手続きが必要なのよ!いいかげん理解しないとアク禁してもらうぞ
849
:
2024/03/10 20:39
2
>無効を認めてもらう手続きが必要なのよ!
ちがう。不要。代表的な教科書(有斐閣双書・親族)を引用するから待っとけ。
850
:
2024/03/11 07:14
バカだから、必要なのに、頭悪すぎだね。無効だよって役所で言っても無駄なのに、手続きしないと無効にはできないんですけど、あなた相当、頭悪いっすね
851
:
2024/03/11 10:39
2
「無効な婚姻は、無効を宣言する判決や審判がなくても、当然に無効であり、相続回復その他の訴訟において利害関係人は前提問題として無効を主張しうる」
852
:
2024/03/11 10:39
2
↑
『有斐閣双書民法(8)親族』より引用
853
:
2024/03/11 10:43
3
法律事務所のHPに書かれた記載内容は、あくまで金儲けのための「営業トーク」であり、なんら法源性がなく信用できない。
854
:
2024/03/11 17:19
2
853
バカなのか。受理された以上は有効に成立している。無効なのは調停を経て審判で認められた場合と、成立しない場合には訴訟でしか無効にはできません。頭悪すぎて草
855
:
2024/03/11 17:22
2
854
その見解はエビデンスがないので「デマ」だ。
856
:
2024/03/11 17:24
2
『有斐閣双書民法(8)親族』より引用
「無効な婚姻は、無効を宣言する判決や審判がなくても、当然に無効であり、相続回復その他の訴訟において利害関係人は前提問題として無効を主張しうる」
857
:
2024/03/11 17:42
こいつ意味わかってないんだろ。それはいちいち、先に無効を確定してなくても相続とかの時には主張はできるよっていうだけで、婚姻が無効ではないんだよバーカ
858
:
2024/03/11 17:46
1
【事 案】 本人が知らないあいだに出された婚姻届けは有効か?
【結 論】 届出以降も実質的な夫婦関係を続けていた場合、追認があったとして有効となる。(最判S47.7.25)
859
:
2024/03/11 17:47
この場合
860
:
2024/03/11 17:47
一応民法では、本人が全く知らないのに出されてしまったときは婚姻の無効を、強迫や詐欺によって婚姻届けが出されたときは婚姻取消しを裁判所に申立てることができます。
861
:
2024/03/11 17:49
そして
862
:
2024/03/11 17:49
婚姻意思がないにもかかわらず婚姻届が提出されて受理された場合、形式的には婚姻が成立し、戸籍に反映されます。
そして、戸籍を訂正するには、婚姻が無効である旨の審判や判決が必要となります。
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ふわっち 自由なクマたん
いや。わかる。当事者本人(なあぼう)も立派な「証拠」だからだ。
だから無効な場合は調停→審判、だめなら訴訟って決まっています。お前、しつこい
ちがう。婚姻届は、成立要件ではなく、効力要件(§739T)。よって、婚姻届によって婚姻は成立していない。
(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
だから届出されて受理されてるから正当なものとして扱われてるんだよ。バカなのか。頭悪すぎて使えない
ちがう。憲法には、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」とあり、届出・受理は、成立要件ではない。よって、婚姻の成立要件は「婚姻意思の合致」である。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
ちがう。不要。代表的な教科書(有斐閣双書・親族)を引用するから待っとけ。
『有斐閣双書民法(8)親族』より引用
バカなのか。受理された以上は有効に成立している。無効なのは調停を経て審判で認められた場合と、成立しない場合には訴訟でしか無効にはできません。頭悪すぎて草
その見解はエビデンスがないので「デマ」だ。
「無効な婚姻は、無効を宣言する判決や審判がなくても、当然に無効であり、相続回復その他の訴訟において利害関係人は前提問題として無効を主張しうる」
【結 論】 届出以降も実質的な夫婦関係を続けていた場合、追認があったとして有効となる。(最判S47.7.25)
そして、戸籍を訂正するには、婚姻が無効である旨の審判や判決が必要となります。