372.
生活保護法第六十条 被保護者は常に能力に応じて勤労に励み、自ら健康の保持及び増進に努め、収入支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない
378.
生活保護法第六十条 被保護者は常に能力に応じて勤労に励み、自ら健康の保持及び増進に努め、収入支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない
386.
生活保護法第六十条 被保護者は常に能力に応じて勤労に励み、自ら健康の保持及び増進に努め、収入支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない
825.
住居侵入罪とは住居侵入罪は刑法にて以下の通り明記されています。 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
37.
〒114-0034東京都北区上十条3-23-9ファミーユ小川102
991.
名誉毀損は内容が事実であってもなくても成立します。刑法では「その事実の有無にかかわらず」と記載があることから、誹謗中傷の内容の真偽について直接は問われません。第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。本当のことを言っただけでも、冗談だから問題ないといった主張は、名誉毀損の成否には通用しないといえる。
553.
名誉毀損って民事もあるけど、刑事でもあるからね!↓↓一応貼っとくね名誉毀損罪については刑法230条1条に表記されており、罰則は【3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金】と、意外と重い罰則が設けられています。 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。♥
847.
〒114-0034東京都北区上十条3-23-9ファミーユ小川102
877.
配信用の部屋は港区・自分の家は文京区??今北区十条の日当たり悪い部屋?港区の地名を聞いたら「港区の地名分からない」?借りたんでしょ?場所言わなくても他の港区地名言えは良くね?文京区の地名も分かりませんまた、虚言?交通事故で頭の変形が良くなって来たと野糞に報告・繁殖させたハムスターもペットショップに引き取って貰うって!だったら繁殖させるなよ
880.
877十条なの?近いからの見に行ってこようか?
37.
何か!十条の関係店で、働いてるとか?図太い神経してるよね!店や働いてる他の人たちに迷惑を掛けてるのに!
65.
64十条のあくてん
763.
第三十四章 名誉に対する罪(名誉毀き損)第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(公共の利害に関する場合の特例)第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
1487.
実名を晒すと同時に誹謗中傷などが存在する場合は、刑法の「名誉毀損罪」が成立する可能性もあります。 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2024/01/11
1260.
LINEやXなど画面のスクショをネット上に晒すという行為は、犯罪として成立することがあります。 具体的には、名誉毀損罪に該当します。 これは刑法第二百三十条に規定されています。1259のあほが
9.
十条に似たようなコンカフェあったけどそことは違うの?
68.
📱名義不正利用で没収されたら外配信出来なくなる. ■携帯電話不正利用防止法第20条第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
33.
📱名義不正利用で没収されたら外配信出来なくなる ■携帯電話不正利用防止法第20条第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする
1774.
行政書士法第十条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。ジジイの言動アウトだなw
241.
235第三十四章 名誉に対する罪(名誉毀き損)第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(公共の利害に関する場合の特例)第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
1109.
名誉毀損罪→不特定又は多数に知れ渡る可能性がある公の場で、具体的な事実を挙げて、他者の社会的評価を低下させる危険を生じさせる犯罪です。公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。【引用】刑法第二百三十条
175.
📱名義不正利用で没収されたら外配信出来なくなる. ■携帯電話不正利用防止法第20条第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
4.
📱名義不正利用で没収されたら外配信出来なくなる ■携帯電話不正利用防止法第20条第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
227.
📱名義不正利用で没収されたら外配信出来なくなる ■携帯電話不正利用防止法.第20条第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
861.
📱名義不正利用で没収されたら外配信出来なくなる ■携帯電話不正利用防止法第20条第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
51.
📱名義不正利用で没収されたら外配信出来なくなる携帯電話不正利用防止法第20条第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
481.
前に「住民票移してないかも?」的な話出てたけど「引っ越しをした場合は、14日以内に住民票を移動することが、住民基本台帳法第22条によって定められています。また、正当な理由がなく変更を怠ると、5万円以下の過料に処されることが第52条に記載されています。住民基本台帳法(転入届)第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。」
433.
全部行けよ道内■2024 年 「武者カーネル」展示予定店舗北海道(39 店舗)/アピアさっぽろ店、アリオ札幌店、アルティモール東神楽店、イオンモール札幌苗穂店、イオンモール札幌平岡店、イオンモール苫小牧店、イオン伊達店、イオン札幌元町店、イオン札幌西岡店、イオン札幌藻岩店、イオン上磯店、イオン静内店、イオン北見店、イトーヨーカドー帯広店、イトーヨーカドー屯田店、サンピアザ店、すすきのノルベサ店、ラソラ札幌店、旭川豊岡店、円山店、宮の森店、釧路愛国店、釧路十条店、札幌環状通東店、札幌元町店、札幌篠路店、札幌前田店、札幌麻生店、室蘭店、小樽稲穂店、西友手稲店、千歳店、帯広白樺店、苫小牧桜木店、函館美原店、函館本通店、北見とん田店、北二十四条店、紋別店
441.
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
178.
第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。2 前項の未遂罪は、罰する。第十一条 情を 知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
179.
第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。2 前項の未遂罪は、罰する。第十一条 情を 知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
185.
第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。2 前項の未遂罪は、罰する。第十一条 情を 知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
1265.
1260売春って犯罪だよね、甘く考えているこの二人。以下、刑法より第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
240.
235東京でいえば十条とかかな
244.
240ありがとう十条にはわざわざ飲みに行きたくないわ
5.
携帯電話不正利用防止法第20条第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする
17.
📱名義不正利用で没収されたら外配信出来なくなる ■携帯電話不正利用防止法第20条第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
816.
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 普通は2人でやろうが1人でやろうが犯罪は条文上の単独正犯なのです。刑法60条があるがために 共同して犯罪を行った場合は共同正犯とす
143.
愛羅 波田野 貴芳(ハタノタカヨシ) 札幌区中央区南十条西9-2-11 桐越マンション503号室 管理会社クラスホーム 連絡先:011-211-1140
962.
961大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の第十条の反復したつきまとい等…に基づく注意警告の可能性が高い
258.
ガキの頃、東十条にあった中国人オーナーの中華料理店好きだった
2.
十条にコンカフェなんてあんの?1年もしないうちに潰れてそうwww
3.
何か馬場のエイトで噂になって辞めた子が十条で働いてるとか?凄いねここの系列店笑
5.
十条はエイトを辞めた子みんな流れていくよね~
812.
生活上の義務第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。
834.
ナマポがスマホ何台も保有は無いだろ?CWは何してるわけ?これに反したことばかり生活上の義務第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。
934.
明らかに第60条にも違反してるもんな生活上の義務第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。
7.
定期】生活保護法第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。
1253.
149北十条の場末のスナックでお店の扉半分開けて営業電話かけてるホステスみたい
1153.
前の志木の時は速攻追い出されて面白かったんだけどな去年の11月くらいに沼津行く前も東十条にいたし、よく泊まるホテルあるんだろな
1156.
長期滞在向けホテルっぽいしね十条のビジホこう言っちゃ×だが緩そうっちゃ緩そうなんだよなwあくまでお客様ですものねw部屋に入って猫確認しない限り追い出さなそう
1175.
1172そうそう十条商店街とか見て歩くには楽しいんだけどね
1572.
1568北区の十条辺り彷徨いてたよね
1783.
また東十条にいるな昨日の配信20:54の後ろに写ってるのが興隆って中華屋だ
1784.
1783東十条ってどこ?
1451.
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。引用元:刑法第二百三十条
1983.
名誉毀損罪については刑法230条1条に表記されており、罰則は【3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金】と、意外と重い罰則が設けられています。 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する♥
215.
月9に感化されたのかな東十条さん みたいな笑える
919.
携帯電話不正利用防止法第20条第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
334.
タケヤキのショートに元ネタ探しに行ったら十条の日本一分厚いたい焼き屋や朝5時開店のはま寿司やIKEA飯イマイチ?や来来亭や高級一蘭やパクリだらけやん怖いって本当に
9.
📱名義不正利用で没収されたら外配信出来なくなる. ■携帯電話不正利用防止法第20条第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。