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ライブミー 開示請求する人たちの数
7/18頁 (340件)
117
:
2021/03/01 14:03
ID:
SPE
名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合」に成立します(刑法230条1項)。
成立要件は、以下の通りです。
@「公然と」
公然と、とは不特定多数の人に広がっていく可能性があることです。
ツイッター投稿内容は、当然不特定多数の人が見る可能性があるので、「公然と」の要件を満たします。
A「事実の摘示」
名誉毀損が成立するには、何らかの事実を示す必要があります。
単に「バカ」などと書いただけでは名誉毀損になりません。
たとえば、「前科がある」「結婚詐欺をはたらいた」「不倫している」などと具体的な事実を書いたときに名誉毀損罪になります。
なお、「事実」は「真実」であっても名誉毀損になる可能性があります。
たとえば、「あの子は不倫している」と書いたとき、それが真実でも処罰される可能性があるので要注意です。
118
:
2021/03/01 14:06
ID:
SPE
1
匿名であっても客観的に「相手が誰か」わかれば名誉毀損になります。
たとえば、既に相手のニックネームが広く知られている場合やニックネームから簡単に本名を検索できる場合などには、ニックネームに対する誹謗中傷も名誉毀損になります。
名誉毀損罪が成立するには、相手の社会的評価を低下させる必要があります。
相手が「気分が悪い」と感じても、客観的に社会的評価を低下させる投稿内容でなければ名誉毀損にはなりません。
たとえば、「不倫している」「前科がある」「詐欺師」「嘘つき、騙された」「DV男」などと書いたら通常は社会的評価を低下させる書き込みと言えます。
一方「あの人とは気が合わない」「嫌い」と書かれただけでは社会的評価を低下させるものとは言えないので、名誉毀損にはなりません。
119
:
2021/03/01 14:08
ID:
SPE
1
名誉毀損罪に適用される刑罰は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金刑です。
侮辱罪が成立する条件と刑罰
侮辱罪は、「事実の摘示」以外の方法で他人の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪です(刑法231条)。
つまり、事実の摘示をしたら名誉毀損罪、しなかったら侮辱罪という区別です。
120
:
2021/03/01 19:34
1
罰金払うんだったら刑務所行ったほうがいいね痩せるし
121
:
2021/03/01 23:32
あげ
122
:
2021/03/02 01:13
120
少しは痩せた方が良い
123
:
2021/03/02 02:11
常にあげ
124
:
2021/03/02 02:15
ID:
主
!aku
119
★
アク禁:
119
125
:
2021/03/02 02:15
ID:
主
!aku
118
★
アク禁:
118
126
:
2021/03/02 19:12
常に上げ
127
:
2021/03/02 19:56
1
開示請求っていくらするのかな
128
:
2021/03/11 19:53
あげ
129
:
2021/03/16 12:51
開示請求
130
:
2021/03/16 18:28
なんちゃって口だけ開示請求おつかれさま
131
:
2021/03/17 01:24
127
50万~かかるよ
132
:
2021/03/17 05:28
2
たかだか、たぬきごときで、大袈裟なんだよ(笑)アホか爆サイで、個人情報暴露されたことに比べたら屁でもないわ
133
:
2021/03/17 09:37
1
プロバイダー責任制限法ってのがあるんやわ
だから必ず特定されんねん
特定されて恥ずかしい思いしたいならいいんやない?
134
:
2021/03/17 10:05
こんなレベルで特定とか
135
:
2021/03/17 11:04
実際に特定されてるやつらおるしな
あー恥ずかし(笑)
136
:
2021/03/17 20:24
1
132
屁でもないってやられてないお前が言うな
死んでやる
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ライブミー 開示請求する人たちの数
成立要件は、以下の通りです。
@「公然と」
公然と、とは不特定多数の人に広がっていく可能性があることです。
ツイッター投稿内容は、当然不特定多数の人が見る可能性があるので、「公然と」の要件を満たします。
A「事実の摘示」
名誉毀損が成立するには、何らかの事実を示す必要があります。
単に「バカ」などと書いただけでは名誉毀損になりません。
たとえば、「前科がある」「結婚詐欺をはたらいた」「不倫している」などと具体的な事実を書いたときに名誉毀損罪になります。
なお、「事実」は「真実」であっても名誉毀損になる可能性があります。
たとえば、「あの子は不倫している」と書いたとき、それが真実でも処罰される可能性があるので要注意です。
たとえば、既に相手のニックネームが広く知られている場合やニックネームから簡単に本名を検索できる場合などには、ニックネームに対する誹謗中傷も名誉毀損になります。
名誉毀損罪が成立するには、相手の社会的評価を低下させる必要があります。
相手が「気分が悪い」と感じても、客観的に社会的評価を低下させる投稿内容でなければ名誉毀損にはなりません。
たとえば、「不倫している」「前科がある」「詐欺師」「嘘つき、騙された」「DV男」などと書いたら通常は社会的評価を低下させる書き込みと言えます。
一方「あの人とは気が合わない」「嫌い」と書かれただけでは社会的評価を低下させるものとは言えないので、名誉毀損にはなりません。
侮辱罪が成立する条件と刑罰
侮辱罪は、「事実の摘示」以外の方法で他人の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪です(刑法231条)。
つまり、事実の摘示をしたら名誉毀損罪、しなかったら侮辱罪という区別です。
少しは痩せた方が良い
119
118
50万~かかるよ
だから必ず特定されんねん
特定されて恥ずかしい思いしたいならいいんやない?
あー恥ずかし(笑)
屁でもないってやられてないお前が言うな
死んでやる